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2018年03月15日
無理のない予算を決める
直ちゃん洋ちゃんの愉快な不動産屋さん@18/01/16
0:38:16.120
洋:あなたのハートに仮登記。
直:『あなたのハートに仮登記』のコーナーでは
直ちゃんと洋ちゃんなりに不動産に関する豆知識を
お届けしていくコーナーでございますが。
洋:はい。
直:昨年、おととし、その前もかな?何度かやってるんですけれども、
公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会と
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会のほうがですね、
制作発行しております『住まいの購入ガイド』というものがございまして。
そこからですね、マイホーム購入の流れと気をつけるべきこと。
注意点ですね。ご紹介しております。
洋:はい。
直:先週 step 1 の方では希望の条件を整理するということでね。
ビッグなゲストのビッグ開発のお二人(安慶名さんと小浜さん)に
参加していただいて、
冊子に書かれていない実際に接客して思うこととかもね、
色々とお話伺いましたけれども。
洋:道路に関することとか、注意したほうがいいですよとか
いいアドバイスをいただきましたね。
直:はい。まぁ今回 step 2ということでですね、
予算に関してお話ししていきたいと思います。
洋:大事ですね。
直:「無理のない予算を決める」。
洋:うん。
直:ということでですね。まぁこれ、当然ながらね。
行き当たりばったりで買えるようなものでもありませんから。
洋:(マイホームを購入することが)一生のうちに何回ありますか、
一番大きな買い物だと思います。
直:ね。高額になりますので、まずはしっかりね、
どういった予算を組むかという部分で決めていきましょうということなんですけれども
洋:はい。
直:目安としてなんですがまず、
頭金は、頭金というのは一番最初の契約時にですね、
支払う「手付金」と言ったりするんですけれども、
そういった頭金は
土地建物を購入するとして、全体の代金のうちの20%のぐらいを目標に。
洋:自己資金?頭金?
直:頭金ですね。
洋:はい、わかりました。
直:そして自己資金については30%程度用意してほしいと。
洋:そういうことですね。わかりました。
直:頭金はその中から20%にとどめておいて、
じゃあ残り10%は何に使うのかというと。
そこはですね、不動産を購入する際にはこの不動産の売買代金だけではなくて、
各種の諸費用というものがかかりまして。
主な諸費用としては
登記手続きをする際の手数料、
これは司法書士様に依頼しますのでその報酬ですとか、
そこに係る登録免許税、それ以外も税金としては契約書に貼る印紙税、
あと、購入して多分、半年後ぐらいに来るんですけど不動産取得税、
で、仲介手数料にかかる消費税とか、
あとは固定資産税などの清算金、
それ以外にですね、ローン諸費用。
住宅ローンを組まれるかと思うんですけれども、
そこで支払う事務手数料ですとか、保証料。
あとは保険料ですね。
中古物件を買う際には火災保険に加入するかと思います。
その他、引越し費用ですとか、そういったものが必要になりますので
大体その主な諸費用がですね、目安としては売買金額の8%から10%程度かかると。
例えば不動産の売買代金の1割程度はかかってくるだろうということでですね、
それで自己資金を30%を用意しようという形になっているかと思います。
洋:なるほど、はい。
直:そこでですね、最も大切になってくるのが住宅ローンの借入可能額ですよね。
そういった部分の計算も、事前にある程度予測しておかないといけないと思います。
こちらはの各種地銀さん、また、信用金庫さんのほうでもですね、
ホームページにローンシミュレーションできるページがあると思いますので
そちらでですね、年収ですとか、年齢ですとか、借入期間、
そういったものをどんどん入力していくと大まかにではありますけれども
自分がどのぐらいの住宅ローンを組めるのかっていうのが計算できますので、
そういったものを活用しながら住宅ローンの借入可能額を
ある程度把握しておきましょう。ということですね。
洋:そうですね。
(中略)
直:で、先ほどお話した内容にもあるんですけれども、
さっき覚えた自己資金がね、どうしても30%に満たないと
洋:うん。
直:すると、心許なくなってしまいますよね。
ではどうしたらいいかということでですね、
例えば、両親などからお金を借りる。
洋:あぁー。
直:とかですね、親から援助を受けるというものがあるかと思います。
ただし! 両親などからお金を借りる場合にはしっかり借用証を取り交わして、
利息をつけて毎月決まった日に返済するといったことをしなければ
贈与とみなされてしまう場合がありますので注意が必要ですと。
しっかりそういったログを残していきましょう。
洋:残しておくということですね、はい。
直:で、両親等から援助を受けるという部分に関しては、
先ほど説明した「相続時精算課税制度」という制度を使うと、
贈与を受けた財産、例えば2500万の評価額の財産の贈与を受けても
贈与税が非課税となる代わりに、
両親等の相続発生時に相続財産とみなされて、その相続税の課税対象となります。
つまり、(相続税の)支払い時期を据え置いてという部分と
税率も贈与税の税率ではなく相続税の税率として扱っていただけるという
メリットがあります。
洋:はい。
直:その他にも両親等から援助を受ける際には、
税金について優遇されることがあります。
今申し上げた内容はごく一部の簡単な部分ですので、
専門家である税理士さんなどに確認されてみてください。
洋:まあそれぞれの家庭の状況にもよるかと思うんですけれども、
ほとんどの方は金融機関からの借り入れになってくるでしょうでしょうね。
直:うん。
洋:まずは(金融機関の)相談窓口に一度足を運ばれてみるのもいいかもしれないですね。
直:そうですね。やはり若い年代の方だと、(物件を)探しに来てはいるんだけど
まだ銀行に相談していない方もいらっしゃるので、
実際本人たちがこのぐらいのものを買いたいと思っていても、
いざ銀行でね、借入可能額+自己資金を合わせてここに満たなければ
ちょっと…アドバイスのしようがなくなってくるので。
洋:意外とありますね。
基本的には、「他に大きな借り入れがない」ということも条件になってきますので、
例えば新車を購入したばかりでそれをローンで組んでしまうと、
そうなると、金融機関も(住宅ローンが)借りにくくなってしまう可能性が出てきます。
直:変な話し、カードローンとかも。
洋:そういうのもありますし、念頭に入れてたほうがいいですね。
直:そうですね。
2018年03月15日 14:42