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2014年07月24日
専任の取引主任者
不動産業を始めたくて、宅建免許を取得するためには、
1つの事務所ごとに、業務に従事する者5名につき1人の割合で、成年者である専任の宅地建物取引主任者を置かなくてはなりません。
つまり、業務に従事する者が6名いる場合は専任の取引主任者が2人、11名いる場合は3人の専任の取引主任者の設置が必要です。
専任の取引主任者の「専任」とは、事務所に常勤して宅建業に専従することをいい、
そのため、次のような者は専任の取引主任者とはいえません。
・他の法人の代表取締役や常勤役員
・他の職業の会社員
・公務員
・営業時間中に常時勤務できない者
・パートやアルバイト
・自宅が通勤に適さないような場所にある者
・兼業業務に従事する者
・複数の事務所を行き来し、両事務所で業務を行う者
専任の取引主任者に変更や欠員があった場合は、2週間以内に補充をして、30日以内に変更届の提出が必要です。
2014年07月24日 18:17