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2011年10月19日
2項道路
今日は道路についてお話したいと思います。
建物を新築する場合、その敷地が道路に接道していなければ建物を建てることができません。
その道路とは、建築基準法で定められている道路のことをいいます。
「建築基準法で定められている道路??」
例えば、
舗装されていたり通行できたりしても、その道が建築基準法で定められていなければ、
建物を建築することができませんので、確認しておくポイントの1つですね!
さらに詳しく「2項道路」について、お話ししたいと思います。
2項道路とは、建築基準法で定められた道路(第42条1項~6項)の1つになります。
この道路に面した敷地に建築を行うときに知っておかなければいけない点があります。
2項道路は道路幅員4メートル未満の道路のことをいい、4メートルの幅員を確保するために幅員4メートル未満である部分はセットバック(後退)しなけれはいけません。
つまり、
4メートルの幅員を確保のためセットバックが必要になり、その部分には建物も境界ブロック塀も建てることができないのです。
建蔽率、容積率を求める敷地面積にも含まれません。
具体的に説明すると
道路の幅が3メートルの2項道路に面している敷地があると仮定します。
道路中心まで敷地から1.5メートルですので
1.5m - 2.0m = -0.5m(セットバック)
道路から0.5メートル(=50㎝)セットバックしなければいけません。
2011年10月19日 15:00