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2011年10月15日
農地は本当に安い?
お客様からよく、
「住宅用の土地を探していて、25坪ほどの住宅を造ったら、
あとは○○坪ほどの土地で畑をしながら暮らしたい。
だから探している土地の半分くらいは農地でもいいんですよ。」
と、このような要望のお話をされることがあります。
しかし、
誠に申し訳ございませんが、
『農地』、いわゆる地目が『畑』・『田』というような土地は、
基本的に農業従事者と呼ばれる資格者しか取得することはできません。
『農地』は『農地法』という法律で保護されているのです。
ですから、私たちは冒頭のようなお話が出た場合には、
「失礼ですが、お客様は農業従事者ですか?」
と、問いかける必要があります。
もしも農業従事者でなければ、
住宅を建てる目的で農地を取得するには、各市町村の農業委員会へ
農地法の5条申請が必要です。
つまり、『農地』の所有権を移転する許可を受けて、
所有権を取得し、
建物を建てて、『宅地』へと転用するといった、
一連の流れが必要です。
おそらく、お客様の中には
一般的に『宅地』と呼ばれる住宅用の土地より、
『農地』のほうが価格的に安く手に入り、
畑をしながら住むことができるとお思いの方もいるでしょう。
しかし、農地法5条申請の許可を受けることができそうな場所で、
地目が『畑』・『田』だとしたなら、
その土地は『宅地』とほぼ同等の評価です。
地目が『農地(畑・田)』だからといって、安いとは限りません。
よって、冒頭のようなお話ではほんの少し、矛盾が生じています。
① 建物が建てられるような農地は、けして安くありません。
② 面積が一定以上ある農地は農業従事者でない限り、取得はほぼ不可能です。
不動産業者から売地の詳細資料を見せてもらったとき、
地目が『畑』・『田』となっている土地は注意が必要です。
その道の専門家である
信頼することのできる不動産業者にご相談いたしましょう。
※関連記事:【農業振興地域】
2011年10月15日 15:18