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2009年12月10日
不動産を取得したときの税金①
タイトルの通り、不動産を取得したときに発生する税金には、印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の4つがあります。
そのうちのまず、印紙税について説明したいと思います。
印紙税とは・・・ (国税)
土地や建物を購入するとき、売主様・買主様双方合意のもと、売買契約書を取り交わします。この売買契約書には必ず、印紙を貼ります。また、売買契約書の他にも、建物建築の際の請負契約書や住宅ローン借用書(金銭消費貸借契約書)などにも印紙を貼り、その上から消印を押します。これが、印紙税の納付となります。
不動産売買契約書は通常2通作成し、売主様と買主様が1通ずつ保管することになりますが、印紙はこの2通の契約書どちらにも貼らなくてはなりません。
もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかった場合には、売主様と買主様が連帯して納付する義務をを負うことになりますので、注意してください。
では、売買契約書には一体いくらの印紙を貼ればよいのか。気になる印紙の額ですが、平成23年3月31日までに作成される不動産売買契約書には、下記の表の通りとなります。
2009年12月10日 00:03