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2008年06月11日
里道(りどう)について
法務局にて公図を取得して見ると、土地の中には地番の打たれてない細長い土地がどこまでも延び続いている場合があります。
これは里道(りどう)と呼ばれるもので、道路法の適用のない法定外公共物の道路です。
例えば昔、人々が畑仕事へ行くための山道やあぜ道などのなごりがこうして里道となり、その所有権は厳密にいえば市町村にあります。
ですので誰か個人の所有権があるというわではなく、通行することに特に問題はありません。
建造物を建てなければ間口としても利用可能です。
ただし、接道義務を果たす道路としては利用できませんのでご注意ください。
2008年06月11日 09:50